トピックス#
1: 消費者被害・ヤミ金
H28.10.1
かつては法外な利率で貸し付け、脅迫的な取り立てを行うヤミ金融が横行していました。
例えば、5万円を貸し付け、毎月5万円の利息を取り立てるという手法です。月100%の利率なので、
年利に換算すれば1200%の法外な利率となります。そこで平成15年7月にヤミ金融規制法(出資法及び貸金業法の改正)が成立し、
ヤミ金業者の貸付を強力に規制しました。とりわけ重要なのは、年利109.5%を超える利率での貸付契約を無効としたことです。
貸付契約自体が無効とされることで、ヤミ金業者は、貸付の元金すら回収できなくなりました。法理論的には、 契約が無効となることで交付した元金は借り手の不当利得となり、ヤミ金業者はその返還が請求できるかに思えますが、 刑事上も処罰対象とされる高利率で貸し付けたわけですから、不法原因給付として返還を請求することはできません。 つまり、法は、ヤミ金業者に「貸し損」を強いることによって、ヤミ金業の根絶を意図しているわけです。 ところが最近になって再びヤミ金被害の相談を受け、対応に当たることとなりました。 ヤミ金氏いわく「元金だけでも返してください。そうしてくれないと商売が成り立ちません。元金返済で対応してくれる弁護士さんもいますよ」。 元金返済で対応する弁護士が実際にいるか否か真偽のほどは分かりませんが、法律は、まさにヤミ金商法の根絶を意図しているわけですから、 ヤミ金商売が成り立たないことは至極当然といえます。ヤミ金氏が再び息を吹き返しているとすれば、 あるいは元金返済という対応でその棲息を許している責任者がいるのかもしれません。 |
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