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11: 経営支配権・財務情報
H28.12.25
対立する役員の責任を追及し、会社の経営支配権を争う場合、財務情報は極めて重要です。
財務情報が掲載された文書としては、計算書類等や会計帳簿等があり、一定の株主や役員には、その閲覧等を請求する権利が認められています。
まず計算書類等とは、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及び事業報告並びに 附属明細書がふくまれます。会社は、原則定時株主総会の日の1週間前から、各事業年度における計算書類及び事業報告書並びに 附属明細書を作成し、本店に原本を5年間、支店に写しを3年間保管しなければなりません。株式又は債権を保有していれば、 当該会社に対し、計算書類等の閲覧等を請求できることとなっています。閲覧等請求の要件となる「債権」は、その性質等の制限がなく、 金銭債権だけでなく作為・不作為請求権者も、債権者として計算書類等の閲覧等を請求できるとされています。 次いで会計帳簿等とは、仕訳帳、総勘定元帳、各種の補助簿(現金出納帳等)、伝票、受取証、契約書等をいうとされています。 そして、会計帳簿等は10年間の保存義務があります。会計帳簿等の閲覧等請求者は、@総株主の議決権の100分の3以上の数の株式を 有する場合、A発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する場合、B閲覧等につき裁判所の許可を得た親会社社員に限り認められています。 債権者には閲覧等の請求権が認められていない点で計算書類等とは扱いが異なります。また、上記@及びAの場合、請求者は、 他の株主が保有する株式と合算して要件を充足できます。ただし、請求者たる株主が閲覧等を請求する場合、その理由を明示して、 その範囲を特定する必要があります。 いずれにしても、財務情報は、会社の経営支配権を争う場合の必須の情報といえます。 |
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