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12: 刑事・外国人・退去強制
H28.12.25
外国人の刑事事件においては、執行猶予付判決を獲得できるか否かという問題以外に、
果たしてこのまま日本に在留できるか、あるいは国外への退去強制となるのか、という重要問題があります。入管法24条によれば、
外国人が退去強制になるのは、主に以下1項〜8項のような場合です。
7項に上げられた罪名については、少年であっても、執行猶予がついても、また懲役1年以下であっても、退去強制となります。
4項〜6項は、有罪判決が要件ではありません。
2項の薬物事犯については、覚せい剤取締法違反の場合は退去強制が原則ですが、
大麻取締法違反の場合は必ずしも退去強制とならないというのが運用実態です。
- 入管法違反関係(不法入国、不法滞在、パスポート偽造等)
- 薬物事犯(覚せい剤、大麻、麻薬、アヘン等)
- 無期又は長期1年を超える懲役、もしくは禁錮の実刑判決(少年の場合は、長期3年を超える懲役又は禁錮)
- 売春に直接関与した者。
- 政府を暴力的に破壊することを主張したり企てたり、これを主張する団体を結成したり、その団体に加入しているもの。
- 公務員や公共の施設等に危害を加えようとする政党と密接な関係のあるもの。
- 永住者、日本人の配偶者等、定住者以外の在留資格の者で、住居を犯す罪、偽造の罪(通貨、文書、有価証券、印章)、賭博の罪、殺人の罪、
傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取及び誘拐の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、横領の罪、盗品等に関する罪、
ピッキング法違反の罪で、懲役もしくは禁錮に処せられた場合。
- 短期滞在であっても、フーリガンと認定された者。
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