トピックス#
14: 労災保険・自殺・業務起因性
H29.1.17
労働者が自殺した場合、一般的には労災保険給付の対象外とされています。
ただし、長時間労働など業務による心理的負荷によって、うつ病等の精神障害が発病したと認められる者が自殺した場合は、
業務起因性を認めて保険給付の対象とされています。労災判断の指針は、概ね「精神障害の業務起因性の判断のフローチャート」
に示されています。
http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/pdf/indicator_03.pdf すなわち、業務上の疾病と認められるためには、次のいずれの要件も満たすことが必要です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf |
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