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トピックス# 14: 労災保険・自殺・業務起因性
H29.1.17
 労働者が自殺した場合、一般的には労災保険給付の対象外とされています。 ただし、長時間労働など業務による心理的負荷によって、うつ病等の精神障害が発病したと認められる者が自殺した場合は、 業務起因性を認めて保険給付の対象とされています。労災判断の指針は、概ね「精神障害の業務起因性の判断のフローチャート」 に示されています。
http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/pdf/indicator_03.pdf
すなわち、業務上の疾病と認められるためには、次のいずれの要件も満たすことが必要です。
  1. 対象疾病(器質性精神障害、統合失調症、気分障害)に該当する精神障害を発病していること。 なお、うつ病は気分(感情)障害の一つとされています。
  2. 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。 「おおむね」とされているとおり、発病前6か月以前の事情を考慮することが相当な場合がありうるとされています。
  3. 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
 厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を発表しています(下記ウェブサイト参照)。 Aについては別表1「業務による心理的負荷評価表」が、Bについては別表2「業務以外の心理的負荷評価表」 が指標として用いられています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf

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