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15: 秘密情報・不正競争防止法・競業禁止特約
H29.1.17
企業が秘密情報を保護する方法としては、
(1)特別法に基づく保護、(2)契約に基づく保護、(3)不法行為に基づく保護に類別されます。
(1)については、不正競争防止法による営業秘密の保護が上げられます。ここで営業秘密とは、不正競争防止法1条3項に規定されている、
@事業活動に有用な情報であること、A秘密として管理されていること、B公然と知られていないこと、の3要件が必要とされます。
そして、営業秘密を外部へ流出させ、あるいは流出させようとする者に対しては、損害賠償請求、差止請求、
信用回復措置請求などの権利行使が認められています。
営業秘密の範疇にふくまれない情報を保護しようとする場合は、当該情報に接触しうる立場にある者との間で 秘密保持契約を結ぶ必要があります。従業員については個別に契約する方法と就業規則に明示する方法とがあります。 退職後も秘密情報を保護しようとするのであれば、競業禁止特約をとりつけることが効果的です。 |
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