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16: 刑事・上訴権の放棄
H29.2.19
刑事裁判の判決が言い渡された場合、言渡しの日の翌日から起算して14日以内に上訴(不服申し立て)
ができることとなっています。この間に上訴しなかった場合、判決は自然確定します。ここで「自然」というのは、
上訴提起期間中に上訴権を放棄して判決を早期に確定させることもできるからです。もっとも自然確定であっても、
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は受刑したものとして通算されますから(刑事訴訟法495条1項)、
上訴権を放棄するか否かによって刑期の長短に影響を及ぼすものではありません。出入国管理及び難民認定法違反
(オーバーステイ等の不法滞在)で有罪判決を受け、故国への強制送還を待つ場合などは、強制送還手続が判決確定後に行われることから、
上訴権を放棄する利益があると言えます。
なお、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴権の放棄はできないこととなっています (刑事訴訟法360条の2)。このような重い刑の裁判に対しては、 上訴するか否かの判断をより一層慎重にさせる必要があるためと言われています。 |
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