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19: 株主総会・説明義務違反・決議の取消
H29.2.19
株主総会当日において取締役の説明義務が不十分として決議取消が認められた裁判例があります
(東京地判昭和63年1月28日、奈良地判平成12年3月29日)。いずれも退職慰労金贈呈に関する事案です。
説明義務違反についての裁判所の考え方を要約すれば、@仮に報告事項についての取締役の説明義務違反が多少あっても、
決議事項についてまで、これを理由に取り消すことはできない。A取締役等の説明義務は、
株主総会における決議事項につき合理的な平均的株主が賛否を決するに当たり、
合理的判断をするのに客観的に必要な範囲において行えば足りる、ということになります(福岡地判平成3年5月14日)。
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