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トピックス#
	2: 会社・登記簿上の取締役の責任
	 
	H28.10.1 
	 会社の取締役を辞任したにもかかわらず、辞任登記がなされないまま放置され、
	第三者から取締役としての責任を追及されるというケースがあります。 
    最高裁は、辞任後も積極的に取締役として対外的・内部的な行為をあえてしたか、または、 実態と異なる登記を残存させることにつき登記申請者(代表取締役)に明示的な承諾を与えていた等の場合にのみ責任が認められるとしています (最判昭和62年4月16日)。 したがって、辞任登記の未了を理由に会社絡みの責任追及を心配されている方は、 登記申請者に対して内容証明郵便で辞任登記を請求しておいたほうが無難といえます。  | 
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