トピックス#
21: 生活保護・学資保険・保護費減額処分
H29.3.25
学資保険の満期返戻金を収入認定して保護費を減額処分したことの当否が争われた裁判があります(最高裁平成16年3月16日判決)。
判決は、満期返戻金の保有を認容しました。この判決を受けて、保護申請時点ですでに15歳満期または18歳満期の学資保険に加入している場合で、解約返戻金が50万円以下の場合は、
解約せずに保護を利用することが認められるようになりました。ただし、保護費を原資として保護開始後に学資保険に加入した場合と異なり、保護申請時点において学資保険に加入していた場合には、
満期時等に申請時点の返戻金相当額が返還決定の対象となります(生活保護法63条)。
学資保険加入の問題は、従来高校進学に必要な費用の支給が生活保護において認められていなかったことが背景事情としてありましたが、上記最高裁判決を受け、 平成17年度以降高校就学に伴う費用(公立校を基準とする入試費用、入学料、授業料等)が生業扶助費として支給されることとなっています。現時点においても、 修学費ではまかなえない部分(修学旅行費など)については学資保険に加入するメリットがあるとされています。 |
|||||
| |||||
|