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トピックス# 22: 不動産売買・土壌汚染
H29.4.16
 土壌汚染については、昭和47年の公害対策基本法の改正時に典型公害に加えられて以降、環境基準が定められた平成3年当時から、行政上その除去、 防止が求められるようになりました。それと符節を合せて、私人間の不動産取引にも土壌汚染をめぐる紛争が生じるようになりました。すなわち不動産の買主が、後日当該不動産の土壌が汚染されている事実を知り、 売主に対し損害賠償等の訴訟を提起するという係争です。
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、買主が隠れた瑕疵を知らないときは、買主は契約を解除し、あるいは損害賠償を請求できることとなっています(民法570条の瑕疵担保責任)。 売主が土壌汚染に関して瑕疵担保責任の追及を回避するためには、瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結んでおく必要があります(民法572条)。
 ただし、仮に売主が土壌汚染の事実を知らなくとも、土壌汚染を発生させる蓋然性のある方法で土地を利用していた場合は、 土地の来歴や利用方法について買主に説明すべき信義則上の付随義務を負う場合があるとして、売主に損害賠償責任を認めた判例があるので注意が必要です(東京地裁平成18年9月5日判決)。

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