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トピックス# 24: 著作権侵害・違法ソフト
H29.5.30
 著作権法には、「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を業務上電子計算機において使用する行為は、 これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」(第113条2項)と規定されています。 例えば海賊版と呼ばれるプログラムソフトを違法に複製されたものと知りながらパソコンで使用すれば、著作権侵害になるということです。条文には「業務上」とあるので、 仕事上でなければ該当しないと思われるかもしれませんが、反復継続性があれば私的使用でも「業務上」とみなされます。私的に車を運転していたドライバーが人身事故を起こした場合に、 仕事中の事故でないにもかかわらず業務上過失致死傷罪に問われたことと同様です(なお、現行法では「自動車運転死傷行為処罰法」が適用されます)。 ですから、取得時に違法なソフトと知っていたか否かが法適用の重大な分岐点であり、取得時に違法性を認識していなかった場合は、その後違法性を知ったとしても、 私的使用の範囲であれば法的責任は問われないこととなります。

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