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トピックス# 26: 同族会社・遺産分割・株式の準共有
H29.6.30
 同族会社の発行株式の大半を所有していた者が遺言なしに死亡した場合、その者の株式は、法定相続分に応じて当然に分配されるのではなく、 各相続人の法定相続分による準共有状態となります。例えば、父親が死亡し、母親、長男、長女が相続したとすれば、亡父の株式は、母親1/2、長男1/4、長女1/4の各持分割合の準共有状態になるわけです。 そのため、株主総会での議決権の行使は相続人それぞれが単独の意向だけで行うことはできず、相続人間で権利行使者を定め、それを会社に対して通知する必要があります(会社法106条)。権利行使者は、 持分の過半数で決定するというのが判例です。
   なお、会社法106条に基づく権利行使者の指定及び通知が行われた場合は、仮に相続人間で議決権行使の方法に関する合意があったとしても、それは会社に対抗することはできないとされています。 権利行使者は、会社との関係では、自分の判断に基づいて議決権を行使することができるというわけです。

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