トピックス#
27: 個人情報保護法・適正な取得・要配慮個人情報
H29.7.21
個人情報保護法は、個人情報を取得するに際して、@利用目的の特定、A利用目的の制限、B適正な取得、C利用目的の通知、公表、明示等の義務を個人情報取扱事業者に課しています。
B適正な取得については、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない、とはされていますが、本人の同意を得る義務は課されていません。
また、利用目的については、利用目的を特定したうえで、通知、公表、明示が求められていますが、利用目的について本人の同意を得る義務は課せられていません。
以上の原則に対して、個人情報が要配慮個人情報に該当する場合は、取得に際して、本人による同意が要件とされています。要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、 犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう、とされています。 要配慮個人情報は、本人に対する不当な差別を招きかねない情報として特に取り扱いを厳格にするため、平成27年改正において規定が追加されたものです。要配慮個人情報については、 情報取得の際に原則として本人の同意が求められています。また、オプトアウト手続(本人の同意なしに個人データを第三者に提供しうる手続)による第三者への提供が認められていません。 企業においては、従業員情報について、通常の個人情報と要配慮個人情報との取り扱いの相違を明確に認識する必要があります。 |
|||||
| |||||
|