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トピックス# 28: 借地借家法・事業用定期借地権
H29.8.4
 借地権設定契約の種類は、普通借地権(存続期間は一律30年。ただしこれより長い期間を定めることが可能)、一般定期借地権(存続期間50年以上の一定期間)、 事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権(借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する特約を付した借地権)、自己借地権、一時使用の借地権などがあります。
 うち事業用定期借地権について、従来は存続期間を10年以上20年以下とする借地権だけしか認められていませんでしたが、平成19年12月の借地借家法改正により、 借地借家法23条1項と同条2項の事業用定期借地権に変更されました(平成20年1月1日施行)。1項は、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合において、 @契約の更新がないこと、A建物の築造(建物滅失後の再築)による存続期間の延長がないこと、B期間満了時に借地人が借地権設定者に建物買取請求をしないこととする特約をした借地権のことです。 2項は、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合において、借地借家法3条〜8条、13条、18条を適用しない借地権のことです。2項の借地権では、存続期間の関係からして、 普通借地権を設定できないことから、特約による区別は不要であり、法律上当然に借地借家法の上記規定は排除されます。
 事業用定期借地権は、必ず公正証書によって締結されなければなりません。公正証書によらない事業用定期借地権設定契約は、当事者間の契約としても無効であるとされていますので、 公正証書作成前には、覚書を取り交わすのが一般的です。

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