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トピックス# 3: 消費者被害・ワンクリック詐欺
H28.10.5
 アダルトサイト上の認証ボタンや画像をクリックしただけで「契約完了」といった内容が表示されたり、 見知らぬ者から届いたメールに記載されていたURLをクリックしたら、アダルトサイトに接続し、 料金を請求されるといった、ワンクリック詐欺が急増しています。
 契約内容が一義的に明確でないような場合には、有料サイトの契約について申込と承諾の意思が合致していないので、 そもそも契約は成立していないといえます。仮に、契約成立が認められるとしても、契約は錯誤により無効であると主張することができます。 この場合、サイト上に登録料・情報料等が有料であるとの記載があり、利用者に重過失があると評価されるにしても、 特別法に民法錯誤規定の特例が定められており、事業者が意思の有無について確認を求める措置を講じていなければ、 錯誤を理由に無効を主張することができるのです。錯誤の主張ができないとしても、不当に高額な請求の場合には、 暴利行為や公序良俗違反により契約の無効を主張することができる場合もありますので、安易に請求に応じないことが肝心です。 また、サイト運営業者に対する被害者からの慰謝料請求が認められた裁判例もあります。

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