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39: 遺言執行・不動産登記
H30.1.10
特定不動産を相続させる旨の遺言であれば、その受益の相続人が単独で相続を原因とする所有権移転登記手続を申請できます。
他方、特定不動産の遺贈の場合には、遺贈を受けた者(「受遺者」といいます。)が単独で不動産の登記を申請することはできず、登記権利者及び登記義務者の双方申請が必要になります。
この場合の登記権利者は受遺者ですが、登記義務者は必ずしも遺言執行者である必要はなく、相続人全員でも可能です。仮に遺言書に遺言執行者が定められていない場合、
相続人全員の協力を得られるのであれば、わざわざ家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする必要はないこととなります。また、仮に法定相続人がいない場合、
遺言執行者を指定しても別途相続財産管理人を選任する必要がある場合には、相続財産管理人を選任して、相続財産管理人を登記義務者として特定不動産の遺贈登記を行うことができます。
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