トピックス#
4: フランチャイズ契約・M&A・独占禁止法
H28.10.5
コンビニエンス・ストアのフランチャイザー(チェーンストアの本部)が同業他社と合併し、
ブランドが統一される場合、フランチャイジー(チェーンストアの加盟店)に対し、
フランチャイズ契約の内容の変更を求められることがあります。しかし、M&Aによって、
フランチャイズの契約内容が当然に変更されるものではなく、変更するには原則としてフランチャイジーの承諾が必要になります。
そこで、フランチャイザーとしては、M&A等により経営方針に重大な変更が生じた場合には、
フランチャイズ契約の内容を必要な範囲で変更することができる旨の条項をあらかじめ規定しておくことも考えられます。
しかし、その条項は「優越的地位の濫用」として、独占禁止法に違反する恐れがありますので注意が必要です。
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