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43: 労働法・無期転換制度
H30.3.12
無期転換制度は、有期契約労働者が、その選択に基づいて、有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換させることができる制度のことをいいます。
平成24年の労働契約法改正によって、条文化された制度です。その導入理由は、雇用の不安定性を解消することにあります。平成24年の労働契約法の改正では、@無期転換制度の創設(18条)以外にも、
Aいわゆる「雇止め法理」の明文化(19条)、B不合理な労働条件の禁止(20条)等が定められました。Aの施行日は平成24年8月10日ですが、@及びBの施行日は、平成25年4月1日です。
労働契約法18条は、無期転換申込権の行使要件につき、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたとき」と規定しています。
そして、「契約期間を通算した期間が5年を超える」の通算契約期間は、平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約から適用し、それより前の日が初日である有期労働契約の契約期間は、
5年の通算契約期間には算入されません(労働契約法附則の経過措置)。そこで、施行日から5年が経過するいわゆる平成30年問題が生じるわけです。
もっとも、施行通達によれば、有期労働契約期間中に通算契約期間が5年を超えるとすれば、当該契約期間の始期から無期転換申込権を行使できます。ですから、
平成30年4月1日より前であっても、無断転換権の行使が認められる場合がありうることとなります。
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