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トピックス# 45: 刑事・告訴・告発
H30.5.20
 告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(被害者の親権者や相続人など)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。 他方、告発とは、告訴権限者以外の第三者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。犯人が不明の場合は、「被告訴人 不詳」としての告訴も可能です。
 刑事訴訟法は、告訴及び告発をする権利者、権利行使の期間、方式、受理機関、受理した捜査機関の義務、告訴人がもつ権利などを規定しています(同法230条〜244条、260条、261条)。
 告訴も告発も、犯人の処罰を求める意思表示という点では共通するのですが、対象となる犯罪が親告罪の場合には、告訴と告発とでは効果に重大な相違があります。 親告罪の場合、検察官は、たとえ第三者から告発がなされても、告訴がない限り起訴できないのです。親告罪というのは、告訴の存在が公訴提起の有効要件(訴訟条件)となる犯罪をいいます。 刑法が定める親告罪の例としては、過失傷害罪、名誉棄損罪、親族間の窃盗・詐欺・恐喝・背任・横領の罪、器物損壊罪等があります。平成29年の刑法改正により、 これまで親告罪とされてきた強制わいせつ罪等は非親告罪とされています。なお、親告罪の場合は、告訴期間は原則として犯人を知った日(犯罪を知った日ではありません。)から6カ月以内に制限されています。 非親告罪についての告訴、告発にはそのような制限はありません。
 告訴は、捜査機関のうち、司法警察員(通常は巡査部長以上の階級にある者)または検察官に対してなされる必要があります。 ですから、司法巡査や検察事務官に対する告訴は、それが司法警察員や検察官に取り次がれない限り告訴として有効とは言えません。
 告訴の方式は、書面または口頭と規定されていますが、書面作成を要請されるのが一般です。書面による告訴は、特に書式その他の様式が定まっているわけではありません。 別紙のとおりの記載があれば、実質的要件を満たすものとして受理されます。
 告訴または告発を受理した捜査機関は、単なる被害届(犯罪事実の申告にとどまっていて処罰を求める意思表示を欠いているもの)とは異なる事件の取扱が義務づけられています。 すなわち、受理した司法警察員は、これに関する書類及び証拠物を速やかに検察官に送付しなければならず(刑訴法242条)、また、検察官は、 公訴提起をしたか否かを告訴人等に通知する義務を負い(同法260条)、さらには公訴提起しなかった場合に告訴人等から不起訴理由告知の請求があるときは、 その理由を告知しなければならない(同法261条)とされています。その結果を受け、告訴人等は、検察官の不起訴処分に不服がある場合は、 検察審査会の審査を求める権利が与えられているのです(検察審査会法2条2項)。

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