トピックス#
47: 採用調査の自由・個人情報保護法
H30.5.20
最近は、従業員を採用する際に応募者のSNSを収集・確認することが行われています。そのためSNS上に公開されている信条、
病歴等の要配慮個人情報を取得してしまうことがあります。これらは、本人が公開しているのであれば、個人情報保護法上は本人の同意なく取得できます(法17条2項、施行令7条)。
ただし、厚生労働省の職業安定法指針の規制に注意する必要があります(下記ウェブページ参照)。同指針第四によれば、労働者の募集を行う場合には、個人情報は、本人から直接取得するか、 本人の同意の下で本人以外の者から収集するなど適法かつ公正な手段で収集しなければなりません。さらに、ア 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、 イ 思想及び信条、ウ 労働組合への加入状況等の情報の収集は、業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合に限られます。 仮にSNS上に政治的信条を公開している場合、上記イは本人から収集する場合に限られますので、公開している事実を、「本人から収集」する場合と同視しうるか否か、解釈の別れる余地があります。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000180307.pdf |
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