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トピックス# 48: 使用人兼務取締役・解任
H30.7.13
 使用人兼務取締役とは、使用人(つまり従業員)を兼任する取締役を意味しています。取締役は会社の経営者として使用者側に立つのに対し、 使用人は会社に使用されるものであり、労働者側といえます。この相反した立場を兼任できるかが、かつては疑問視されていましたが、現在は実務上広く認められています。
 部長職と取締役を兼務している者につき、取締役不適任と判断した場合にどのように対処すればよいのでしょうか。取締役は株主総会決議によって選任されるので、 取締役の解任も株主総会決議によります(会社法339条1項)。普通決議で解任できること、定款で定足数要件を緩和できるものの議決権の3分の1までが限度であること等は、 取締役選任の場合と同様です。取締役の解任に正当な理由は必要ありませんが、他方、正当な理由なく解任された取締役は、会社に対して損害賠償を請求できます(会社法339条2項)。 株主総会で解任決議が否決された場合は、取締役解任の訴訟が提起できます。これは、多数派に擁護されている取締役の不正を抑止するために少数派に用意された制度といえます(会社法854条)。 仮に解任決議ないし解任訴訟等により、取締役の地位から排除したとしても、従業員としての地位に影響はありません。それは労働契約法等の規律を受けることとなります。

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