トピックス#
49: 外国人・刑事・再入国許可制度・上陸拒否
H30.7.13
日本に在留する外国人は、在留期間満了の日以前であっても、日本を出国するとその時点で在留資格がなくなります。そこで、日本に再び入国する予定で一時的に出国するときは、
在留資格を消滅させずにあらかじめ再入国の許可を認めるという再入国許可制度があります。この許可を得るには出国前に地方入国管理局に申請書、旅券等を提出して再入国許可の申請をします。
再入国許可の有効期間は5年以内の定められた日となります。
ところで、入管法5条1項は、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない」として、4号に「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、 一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」と規定しています。そして、ここにいう「刑に処せられたことのある」とは、執行猶予判決を受け、 実刑に処せられていない場合をふくむと解されています。したがって、執行猶予判決を受け、刑務所に服役しなかったとしても、いったん出国すると上陸拒否事由に該当しますので、 日本への再入国はできないこととなります。日本への再入国を希望する場合は、あらかじめ地方入管で再入国許可の申請をして、上陸拒否の特例に該当する旨の通知書の交付を受け、 再入国許可を得て出国するべきです(入管法5条の2、同法規則4条の2第2項)。 |
|||||
| |||||
|