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トピックス# 51: 離婚・財産分与・婚姻費用の未払分
H30.9.9
 離婚の際には、財産分与請求権が認められ、その金額及び支払方法について「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、 分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と規定されています(民法768条、771条)。判例によれば、財産分与の額及び方法を定めるについて、 過去の婚姻費用分担の態様も一つの事情として考慮できるとされています(最高裁昭和53年11月14日判決)。過去の婚姻費用を調停・審判手続で請求する場合は、 分担の始期(開始時期)は請求時(申立時)とされますが、財産分与において過去の婚姻費用分担の態様を考慮する場合には、公平の観点からの考慮であることから、 請求の有無は問題にならないとされています。婚姻破たん時の夫婦財産を合計4765万円と算定し、その2分の1の金額である約2382万円に、 生活保護基準方式によって算定した被告の過去の婚姻費用未払額のうち1168万円を加算したうえ、扶養的要素を考慮して3650万円とし、 右金額に見合う不動産及び預金の分与を被告に命じた判例があります(東京地裁平成9年6月24日判決)。

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