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トピックス# 54: 労働法・パートタイム労働者
H31.1.20
 いわゆるパートタイム労働法(正確には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が適用されるパートタイム労働者とは、 事業所における通常の労働者との比較において1週間の所定労働時間の短い者をいいます。一般的に正社員でない労働者を「パート」「アルバイト」「契約社員」等と呼んでいる場合もありますが、 呼称のいかんを問いません。
 パートタイム労働法は、パートタイム労働者に対する雇用管理を改善するために事業主が講ずべき措置を規定したものですが、労働基準法等の基本的な労働者保護の規定については、 パートタイム労働者にも当然に適用があります。すなわち、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、労災保険法は、所定労働時間等の条件にかかわらず適用されるのです。 一方、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法は、所定労働時間等の条件によっては適用があります。
 所定労働時間が通常の労働者と同じであるにもかかわらず、低い待遇で「パート」と呼ばれている労働者(いわゆるフルタイムパート)が存在しますが、 パートタイム労働者の定義に外れますので、パートタイム労働法の適用対象とはなりません。フルタイムパートに関しては、積極的な雇用管理の改善を図ることが求められています (パートタイム労働指針第2の3)。

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