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トピックス# 57: 相続・死因贈与契約・遺言
H31.2.16
 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます(民法554条)。遺言との異同は、死後の財産処分を定めるという点は共通ですが、 遺言が単独行為であるのに対して死因贈与は契約であるという点が異なります。また、遺言は法定の厳格な方式に従って作成する必要がありますが、死因贈与には方式の定めはありません。
 死因贈与の利点として、以下の点が指摘されています。第1は、死因贈与は契約であり、受贈者も当事者として関与する必要があるので、贈与者と受贈者との間にあらかじめ共通認識が形成されるということです。 第2は、負担付死因贈与として、死後の財産処分に条件を付けることが可能となることです。高齢者の介護を相続に際して考慮する制度として寄与分制度があるのですが、 療養看護型の寄与分が認められる可能性はかなり低いとされています。そこで負担として療養看護を謳い、療養看護する者との間で死因贈与契約を結ぶというのが活用の一例です。 第3は、受贈者は、贈与者の生前から、死因贈与の仮登記をすることができます。これにより、贈与者が死因贈与の対象不動産を生前に処分することを制限し、 安易な死因贈与契約の撤回を防止する効果を期待することができます。第4は、死因贈与には方式の定めがないので、方式不備として無効となる危険が遺言に比べ少ないということです。 反対に、死因贈与の欠点としては、死因贈与が受贈者の承諾を前提とする以上、死後財産処分の内容を秘密にしておきたいという場合は、その希望は叶えられません。また、相続人に対する遺贈の場合、 移転登記の登録免許税が1000分の4ですが、死因贈与の場合は、相続人に対するものであっても、1000分の20の登録免許税を要します。

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