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7: 不動産登記・休眠担保権の抹消
H28.10.29
不動産登記上、古く明治・大正時代に登記された担保権が、
現在もそのまま休眠状態で残っているケースがままあります。それを簡易に抹消できるのが、供託を利用する方法です。
古い時代に担保される債権額は、数十円、数百円のものが多いことから、その金額に利息・損害金を加算した合計額を供託し、
登記権利者単独で抹消登記申請をするという手法です(不動産登記法70条3項後段)。
この手続を利用するには、@担保権者が行方不明であること、
A担保権の弁済期から20年以上が経過している等の要件を満たす必要があります。
担保権者が法人の場合、法人登記が存在する限り行方不明とはみなされないため、 手続を利用できない場合が多いことに注意が必要です。また、戦後登記された休眠担保権の場合は、 債権額が高額となり事実上供託の方法を利用できないことがあります。それらの場合は、 別途訴訟により抹消登記手続を請求することができます。 |
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