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トピックス# 71: 消滅時効・製造物責任法
R03.6.20
 製造した製品の安全性に問題があり、その製品を購入した者が負 傷した場合、製造業者は、いつまで責任を負うかという消滅時効の問題があります。
 製造物責任法(いわゆるPL法)は、製品の欠陥によって生命・身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。 すなわち、製造業者等が自ら製造、加工、輸入または一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、 過失の有無にかかわらずこれによって生じた損害を賠償することを定めています。製造物責任法においては、通常の不法行為責任と異なり賠償責任が認められるために過失は要件とされていません(製造物責任法3条)。
 製造物責任法の損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間(ただし、生命または身体を侵害した場合には5年間)権利を行使しないとき、 または、当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときは時効によって消滅する、と規定されています(同法5条1項)。なお、後者については特則が定められ、 身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算すると定められています(同法5条3項)。
 以上のとおり、前者については通常の不法行為と同じですが、後者については20年でなく10年と短縮されている点及び起算点が不法行為の時ではなく当該製造物を引き渡した時と定められている 点に不法行為との相違があります。製造物責任法は民法を排除するものではないので(同法6条)、仮に10年が経過したとしても、民法709条による損害賠償請求が可能です。

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