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トピックス# 73: 計算期間の通則・相続放棄
R04.1.27
 期間とは、ある時点からある時点までの時の区分をいい、期間の計算方法については、民法で次のとおり定めています。 「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」(民法第138条)。 期間計算の方法に関する民法の規定は、私法分野だけではなく公法分野にも適用されると解されています。法令に特別の定めがある例外的場合としては、 刑法第23条(刑期は裁判確定の日から起算)、年齢計算ニ関スル法律(年齢計算は初日算入)などがあります。期間の計算方法には自然的計算法と暦的計算法とがあり、 自然的計算法は、期間を即時から起算します(民法第139条)。他方、日、週、月、年によって期間を定めたときの期間計算は、暦的計算法により期間の初日は算入しません。 これを初日不算入の原則といいます(民法第140条)。暦的計算法における期間の満了点は、原則として最後の月又は年において起算日に応答する日の前日の終了時です。 最後の月に応答する日がないときは、最後の月の末日が期間の満了点となります(民法第143条)。
 例えば、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、・・・相続放棄をしなければならない(民法第915条1項)とされています。 仮に、令和3年11月29日に相続の開始を知った場合、相続放棄が可能な期間はいつまでか、ということが問題となります。相続放棄に関しては、とくに法令上別段の定めはないので、 民法の期間計算の方法に従うことになり、初日不算入の原則により、期間の起算日は、同年11月30日となります。最後の月の応当日は令和4年2月30日ですが、 令和4年2月は28日までしかないので、最後の月の末日すなわち令和4年2月28日までが相続放棄の可能期間ということになります。

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