トピックス#
75: 勤労の権利と義務
R04.3.1
憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定め、勤労の権利と義務を謳っている。勤労の権利の保障規定は、国に対し、
働く意欲をもつ者が働く機会を得られるように労働市場を整備する義務と、そのような機会を得られない者に対し、生活を保障する義務を課すものである。労働市場を整備する義務に則した法律として、
職業安定法、労働施策総合推進法、職業能力開発促進法、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法等がある。また、失業者生活保障義務を果たす法律として、雇用保険法、求職者支援法がある。
勤労の義務については、憲法18条が「その意に反する苦役に服させられない」とし、労基法5条が「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定していることからわかるように、 国民に労働すること自体を義務付けているわけではない。その趣旨は、国は働く意欲のない者のためにその生存を確保する施策を講じる必要性がないことを示したものである。そのため、雇用保険上の失業給付は、 労働の意思と能力を有し、求職活動を行った失業者にのみ支給するものとされ、生活保護法による保護も、生活に困窮する者がその利用しうる資産、能力等を活用することを要件としている (保護の補足性。生活保護法4条1項)。 |
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