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トピックス# 78: 建築基準法・位置指定道路・みなし道路
R04.11.1
 建築基準法により原則として建物敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという制約(いわゆる接道要件)が課せられています。 4m未満の道路が多く見受けられる実情に鑑み、接道要件を満たすため関係者の申請に基づいて特定行政庁からその位置指定を受けた道路を位置指定道路といいます(建築基準法42条1項5号)。 また、4m未満の道路ではあっても、従前から建築物の立ち並んでいる場所であって、特定行政庁が建築基準法上の道路とみなして指定した道路のことを「みなし道路」といいます(建築基準法42条2項)。
 私道であっても、位置指定道路や「みなし道路」とされると、建築基準法上の道路として同法の規制を受けます。すなわち、私道所有者であっても、その道路内には建築物や擁壁を築造してはならない義務があり (同法44条)、その私道の変更や廃止も、これによって接道要件に抵触するときは特定行政庁から禁止制限を受けます(同法45条)。以上のとおり、道路位置指定を受け、あるいは「みなし道路」とされた私道は、 建築基準法上の公法的規制を受け、道路としての機能維持が図られます。その結果、一般第三者も当該私道を原則として自由に通行することができます。
 一般第三者が通行を妨害された場合に、どのような条件のもと妨害排除請求が認められるかについて、判例は下記要件を具備する必要があるとしています(最判平成5年11月26日、最判平成9年12月18日、 最判平成12年1月27日)。
  1. 当該私道が建築基準法上の道路であること
  2.   
  3. 道路が現実に開設されていること
  4. 通行が日常生活上不可欠であること
  5. 私道所有者が通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情がないこと

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