トピックス#
79: 消費者・特定商取引法
R05.6.2
令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで一方的に送付された商品に関するルールが変更されました。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、 その商品を処分することはできませんでした。ところが、特定商取引法第59条1項及び同法第59条の2の改正規定により、販売業者が、売買契約に基づかずに商品を送付した場合には、 送付した商品の返還を請求することができない旨定められました。よって、令和3年7月6日の改正法の施行日以降、消費者は、一方的に送り付けられてきた商品については直ちに処分することができます。 なお、上記改正規定は、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます。 |
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