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トピックス# 83: 相続・外国人・準拠法・国際裁判管轄
R06.7.6
日本に居住する外国人家族に相続問題が発生した場合、どの国の法律が適用されるのか、というのが相続の準拠法の問題です。相続の準拠法を決定するについては、 「相続統一主義」及び「相続分割主義」の二つの立法的立場があります。前者は、相続財産の種類、所在地等を問わず、すべての相続関係を被相続人の本国法又は住所地法によって規律しようとする立場です。 後者は、相続財産を不動産と動産に分け、不動産は所在地法、動産は被相続人の住所地法又は本国法によって規律しようとする立場です。日本は、「相続は、被相続人の本国法による」と定め、 相続統一主義を採用しています(法の適用に関する通則法36条)。他方で、日本の家庭裁判所に遺産分割の調停ないし審判を申し立てることができるかという国際裁判管轄の問題があります。 これについては、遺産分割の調停については、申立人以外の相続人を相手方とする必要があるところ、相手方の住所が日本国内にあるときは日本の裁判所が管轄権を有するとされています (家事事件手続法3条の13第1項2号)。また、相続に関する審判事件については、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき等について、日本の裁判所が管轄権を有することとされています (家事事件手続法3条の11第1項)。

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