トピックス#
84: 労災保険・特別加入制度A
R06.7.13
特別加入制度とは、労働者以外の者で労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる者に労災保険に特別加入することを認める制度です。特別加入の対象者は、
徐々に拡大する傾向にあります。令和3年4月1日からは、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う者も特別加入の対象になり、
同年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランスも特別加入の対象に加えられました。
現在、特別加入制度が設けられているのは、特別加入保険料の区分で整理すると以下のとおりです。
また、特別加入者の労災給付対象となる業務については議論があり、判例の多くは特別加入申請書に記載された業務を基準に判断するとしています。最高裁も、特別加入制度は労働者に関して成立している労災保険関係を前提に事業主を労働者とみなして労災保険を適用するものであるので、労働者を使用している事業(土木工事)と無関係の業務(リース業)に従事中の事故は保険給付の対象とならないと厳格に解釈しています(最判平成9年1月23日)。以上のとおり特別加入申請書の業務記載は保険対象業務の認定において重要な意義を持つので注意が必要です。 |
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