トピックス#
85: 相続/お墓への納骨・祭祀承継者
R06.7.13
本家のお墓に入りたいと希望しながら、親族間の紛争によりこれが叶わないという事例がまま生じます。
そのお墓に誰を納骨するかは、そのお墓の墓地使用権者が決定することです。そして、墓地使用権限は、祭祀承継者に帰属します(民法897条)。 祭祀承継者が誰であるかは、慣習(同条1項)や被相続人の指定(同条同項但し書き)がなく、親族間に争いがある場合は、祭祀承継者の定めを求める調停・審判が必要となります (同条2項、家事事件手続法244条・別表第二11の項)。 このような紛争を事前に予防するためには、公正証書遺言等により、祭祀承継者を指定しておくことが有効です。 |
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