高和法律事務所ホームページ
ホーム 弁護士紹介 事務所紹介 取扱分野 費用のご案内 メール予約 情報・エッセイ
ホーム > 情報・エッセイ > トピックス#85:相続/お墓への納骨・祭祀承継者 
トピックス# 85: 相続/お墓への納骨・祭祀承継者
R06.7.13
 本家のお墓に入りたいと希望しながら、親族間の紛争によりこれが叶わないという事例がまま生じます。
 そのお墓に誰を納骨するかは、そのお墓の墓地使用権者が決定することです。そして、墓地使用権限は、祭祀承継者に帰属します(民法897条)。
 祭祀承継者が誰であるかは、慣習(同条1項)や被相続人の指定(同条同項但し書き)がなく、親族間に争いがある場合は、祭祀承継者の定めを求める調停・審判が必要となります (同条2項、家事事件手続法244条・別表第二11の項)。
 このような紛争を事前に予防するためには、公正証書遺言等により、祭祀承継者を指定しておくことが有効です。

高和法律事務所

(愛知県弁護士会所属)
〒440-8501
愛知県豊橋市前田南町一丁目1-1
タワーレジデンスHADA 201・202
TEL: 0532-(53)-2272
URL: http://www.tklo.jp/
Copyright: (C)2004-2016, Kowa Law Office, All rights reserved.