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9: 会社・事業譲渡・商号の続用
H28.10.29
営業譲渡(株式会社の場合は事業譲渡)を受けた譲受会社が、
譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲渡会社の営業により生じた債務を弁済する責任を負います
(商法17条1項、会社法22条1項)。債務を引き継がない方法としては、責任を負わない旨を遅滞なく登記するか、
あるいは遅滞なく当該第三者に対してその旨通知することです(商法17条2項、会社法22条2項)。
商号を引き継がないとしても、「譲渡会社から営業・事業を譲り受けた」旨の広告を出した場合、 債務引き受けを明記しなくとも、債権者が、債務を引き受けたと信じてしまう事情があれば、 譲受会社は債権者に対し債務を返済する必要が生じます(商法18条1項、会社法23条1項)。 広告でなく、挨拶状であっても債務の引受を認めた判例がありますので注意が必要です。 |
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